2015年12月5日土曜日

マイナンバーの活用

マイナンバーの通知が自分の所には来ていない.
と思っている人もまだ多いようだ。

12月1日の日本郵便の発表では、まだ653万通の配達が11月中に終わらなかったという。これは配達せねばならない全体の11.5%で、遅いところでは12月20日頃まで配達が遅れる可能性があるそうだ。といっても、転居などで住所が変わっていたり不在だったりした場合は、年内に受け取れないケースも発生すると見込まれている。

ところでこのマイナンバー通知だが、受け取ったらどうすればいいのか?

メリットとデメリットのおさらい

既にFUTURUSでは、マイナンバーのメリットとデメリットについて紹介したが、ここでさらっとおさらいしておきたい。(詳細は『今からでも遅くない!マイナンバー制度について知る(メリット編)』、『今からでも遅くない!マイナンバー制度について知る(デメリット編)』を参照ください)
まずメリットは、行政手続きの効率化である。市役所と税務署、年金事務所などの横の繋がりを可能にすることで、行政機関ごとに同じ事を何度も記入したり、別の機関で入手した証明書を、また別の機関に持ち込んで提出するといった、手続きの煩雑さを解消するというものだ。
これを個人が実感するのは、年金受給、児童手当受給、引っ越し時の手続き、災害時の保険支払い、故人の資産把握、マイナポータルの利用時などになる。
そして、行政が個人の所得を把握し易くなることで、税金逃れや生活保護の不正受給を防ぎ、社会の公平・公正化を進めるというものだった。

一方、デメリットは、個人情報流出のリスクが高まることや、なりすまし犯罪の増加が懸念されることだ。また、マイナンバー制度を導入することで、血税で負担せねばならないシステム構築費(推定2,700億円程度)や制度の維持費(推定年間300億円程度)が莫大な金額になることだ。
これにはまだ、自治体側のシステム構築費やマイポータル、モバイル端末からサービスを受ける仕組みなどの拡張機能に必要な金額は含まれていない。また、富裕層にとってのデメリットなどは『今からでも遅くない!マイナンバー制度について知る(デメリット編)』を参照されたい。

家庭ですること

それではマイナンバー通知が届いたら、どうすればよいのだろうか?
まず無事にマイナンバー通知を受け取ったら、中身を確認しよう。封筒には以下の書類が入っているはずだ。

・宛名台紙

・通知カード、個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書、音声コード台紙(1枚の紙でセット)

・説明用パンフレット

・個人番号カード交付申請書の返信用封筒

これらはどれも捨てないように注意したい。

さて、通知カードにはあなたのマイナンバーが12桁の番号として記載されている。しかし、これをすぐにどうこうする必要な無い。まずは「へぇ~、これがマイナンバーか」と思えば良いようだ。
但し、通知カードは捨てたり無くしたりしないように保管しなければならない。また、必要が無い限り、マイナンバーを他人に知らせないようにしよう。

間違っても、「マイナンバー届きました!」などとSNSに画像をアップするなどしてはならない。
マイナンバーを伝える事になるのは、今のところ役所や勤務先(アルバイト含む)、金融機関だが、要請されるまでは特にこちらから何もしなくて良いだろう。

また、『個人番号カードの申請書』が同封されているが、これも慌てて申請する必要は無い。個人番号カードは、特に持っていなくてもすぐには困らないからだ。

但し、なにかと役所で手続きが多い人や、自動車免許証などを持っていないため、普段から不便を感じている人は、個人番号カードを取得しておくと便利になる。

会社がすること

一方、会社側は、従業員とその家族のマイナンバーを把握する必要がある。これは税務や社会保障関係の手続きで必要となるためだ。
そのため、マイナンバーと本人確認をせねばならないが、顔写真付きの免許証などと発行された番号を、付き合わせて確認することになる。

ただし、従業員の家族の本人確認は、従業員が行って会社に提出すれば良いことになっている。
会社側が注意しなければならないのは、これまで人事労務関係の資料や書類は法定保存期間などもあったため、とりあえず何でも保存してしまう習慣があり、保存期間が過ぎても保存場所に困らない限り、保存しているということもあっただろう。

しかし、マイナンバーは目的外保管が禁止されているため、社員が退職した後など、保存期間が過ぎたら破棄しなければならないので注意が必要だ。

また、会社は従業員とその家族のマイナンバーという個人情報を管理する責任があるため、罰則も存在する。

もし、会社が管理しているマイナンバー情報が外部に流出して悪用されれば、管理の杜撰さに対して、刑事罰として4年以上の懲役または200万円以下の罰金が科せられる。

注意すべきはセキュリティー対策だけではない。支払い調書などにもマイナンバーが必要になるため、従来の経理システムでは対応できなくなる場合があるので、人事や経理のシステムが対応できるかどうかの確認も必要になる。

その他、マイナンバーを提出する側の従業員も含めて、全社員へのマイナンバーとその使われ方や保管方法、罰則等についての周知徹底が必要となってくる。

マイナンバーについてはまだ始まったばかりで、今後利用範囲が広がるにつれて様々な利便性と問題が発生してくることになるだろう。

従って面倒なことではあるが、各人が常に最新の情報に注意して、知識を身に付けていく必要があるのだ。日刊アメーバーニュースより

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