2015年12月23日水曜日

請求権は解決済み

【ソウル時事】韓国憲法裁判所は23日、日本統治時代の朝鮮半島からの徴用に対する請求権問題が完全かつ最終的に解決されたと規定した日韓請求権協定について「審判対象にならない」と結論付け、訴えを却下した。

協定に関する憲法判断を回避したことで、日韓間の外交問題化は避けられた形だ。

憲法裁の判断は、戦時中の徴用被害者遺族が「請求権協定は個人の財産権を主張する権利を侵害し、違憲だ」と訴えていたのに対して示された。もともと徴用被害者らに対する韓国政府からの支援金の支給決定をめぐり争われた訴訟だった。憲法裁は「(日韓請求権)協定の条項は、支給の根拠規定ではなく、この件に適用される法律とみるのは困難だ」と指摘した。

1965年締結の日韓請求権協定は、第2条1項で、両国および両国民間の請求権問題が「完全かつ最終的に解決された」と明記している。第2条3項は、請求権に関し「締結以前に生じた事由に基づくいかなる主張もできない」と規定した。

当たり前といえば当たり前の判決というか、裁判所の判断である。日韓請求権協定で請求権は完全に解決されているという判断である。韓国の司法も常識的な判断をしたことは評価出来るのではないでしょうか。慰安婦問題もこの司法の判断であれば請求権は解決積と言う事になるのではないかと思う。

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