2015年12月12日土曜日

難聴者も2種免許取得可能

警察庁は10日、タクシーやバスなど客を乗せて運転できる第2種免許の試験で、補聴器を使って聴力検査が受けられるようにする道交法施行規則の改正を決めた。12月中旬に公布し、来年4月1日の施行予定。聴覚障害者にとって、職域拡大の機会となる。

警察庁は10月22日に改正案を発表し、翌23日から11月21日まで一般から意見を募集したが、寄せられたのは賛成の立場の1件だけだった。免許取得を希望すれば、4月の施行前から教習所に通うことができる。

現在、補聴器を使わずに10メートル離れた場所で90デシベルのクラクションの音が聞こえることが免許取得の条件となっている。改正後は補聴器を着けて聞こえれば、条件を満たしたことになる。

聴覚障害者の運転免許取得をめぐっては、2008年6月以降、施行規則の改正を重ね、後方の死角を減らすワイドミラーの車内装着を条件に、耳が聞こえない人も普通乗用車や二輪車、普通貨物車の運転が可能になったが、第2種免許はこれまで対象外だった。

難聴者も補聴器を装着すれば2種免許の取得が可能となる。それで、職域が広がることになるだけに朗報である。

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