厚労省によると、期間中の取り組みは、学生用に労働条件通知書や具体的なトラブルの事例を掲載したリーフレットを大学などで配布、掲示する一方、都道府県労働局が大学で出張相談を実施、都道府県労働局や労働基準監督署の総合労働相談コーナーに「若者相談コーナー」を設置して学生からの相談に重点的に対応します。
雇用主はアルバイトを雇う場合、労働条件通知書を書面で交付することが、労働基準法やパートターム労働法で義務づけられています。特にアルバイトは労働時間などが正社員と異なり、不安定な立場であるため、労働条件の確認が必要になりますが、口頭で済ましたり、一切知らせなかったりする違反例が後を絶ちません。
労働条件通知書に記載が義務づけられている項目は、
■労働契約の期間
■就業場所と業務の内容
■労働時間
■賃金とその支払い方法
■退職規定
■昇給の有無
■退職手当の有無
■賞与の有無。
どれかの項目が抜けている場合も法違反になります。
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