2016年3月20日日曜日

住生活基本計画を閣議決定

政府は18日、新たな住生活基本計画の閣議決定しました。これは、私たちの生活の基盤である住まいに直接関係するもので、国民の住生活の安定の確保及び向上の促進に関する基本的な計画。2006年施行の住生活基本法によるとされています。

閣議決定された新計画は次のような大きな問題点があります。これまでの計画の、初めに、住生活の分野において憲法25条の趣旨が具体化されるよう、が記載されず。計画の基本方針にあった住宅の位置づけ、住宅は、人生の大半を過ごす欠くことの出来ない生活基盤も記載されていません。

住生活の安定確保にとっての課題である住居費負担ついて全く記述はありません。公営住宅について、適切に供給とあるだけで、整備・管理は民間業者の活用促進を掲げています。住居費負担の軽減を図る、家賃補助制度ついて全く取り上げていません。

新計画では、低所得者、高齢者、障害者、一人親、多子世帯の子育て世帯、生活保護受給者、外国人、ホームレス(住宅確保要配慮者)が安心して暮らせる住宅を確保できる環境の実現を目標として掲げています。

前記の諸点はこの実現に深く関わるもので、住まいの貧困の解決には、新計画の見直しが必要です。

新計画では、住宅確保要配慮者の増加に対応するため、民間賃貸住宅を活用した新たな仕組みの構築も含めた、住宅セーフティーネット機能を強化を施策としています。

新たな仕組みの構築を検討するため、計画策定を行った社会資本整備審議会、住宅・宅地分科会に小委員会が設置されました。分科会の中ではすでに、民間賃貸住宅を改修し、住宅確保要配慮者への家賃補助を行う準公営住宅構想などが提案されています。小委員会はこれらの意見を含め検討を進め、夏には中間報告を出す予定です。

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