■36協定とはなんなのか
36協定とは「時間外・休日労働に関する協定届」ことです。これは、労働基準法第36条が根拠に残業に関する協定の事を通称「36協定」が定められています。さて36協定とはどんな法律なのでしょうか。労働基準法36条には「労働者は法定労働時間(1日8時間1週40時間)を超えて労働させる場合や、休日労働をさせる場合には、あらかじめ労働組合と使用者で書面による協定を締結しなければならない」と定められています。この協定は1人以上の事業者でも法定の時間以上に労働させる場合や法定休日に労働させる場合にも適用される協定です。
■36協定が認めている残業時間とは
36協定で認められている残業時間とは何時間なのでしょうか。36協定で認められている残業時間は以下の通りです。
「一般の延長限度時間」
・ 1週間:15時間
・ 2週間:27時間
・ 4週間:43時間
・ 1ヶ月:45時間
・ 2ヶ月:81時間
・ 3ヶ月120時間
・ 1年間:360時間
「一年単位の変形労働制の延長時間」
一年単位の変動労働制とはフレックスタイムなどコアタイムをでは無く、労働者の裁量によって出勤、退勤が決められる制度が整っている企業の36協定の延長は以下の通りになっています。
・ 1週間:14時間
・ 2週間:25時間
・ 4週間:40時間
・ 1ヶ月:42時間
・ 2ヶ月:75時間
・ 3ヶ月110時間
・ 1年間:320時間
コアタイム制を取っている企業とフレックスタイムなど変動的な労働時間を取っている企業とでは延長できる残業時間が違うので注意が必要です。
■延長が時間に限度が儲けられていない事業・業務とは
36協定の延長時間が馴染まない事業や業務などは延長が時間に限度が儲けられていません。例として、建設事業、(土木、建築,解体、修理)、自動車の運転業務(トラック、バス、タクシーなど)、新技術、新商品の研究開発の業務などは36協定延長時間に限度が儲けられてはいませんが、36協定の締結、届け出が免責されている訳ではありません。
36協定は経営者側が労働者を無限に働かせていいという魔法の協定ではありません。そして経営者がこの協定を結んだからといって、労働者に残業代を払わなくいい訳でもないです。自分の雇用されている企業が36協定に対しての認識を知る事、また自身が36協定を知る事で、労働者の権利を守りましょう。
ぼちぼちと生きているので、焦らず、急がず、迷わず、自分の時計で生きていく、「ぼちぼち、やろか」というタイトルにしました。 記載事項は、個人の出来事や経験、本の感想、個人的に感じたことなど、また、インターネットや新聞等で気になるニュースなどからも引用させていただいています。判断は自己責任でお願いします。
2016年3月16日水曜日
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