2012年4月1日日曜日

障害者自立支援法改正案が閣議決定

◆12年3月20日 障害者自立支援法改正案が閣議決定


政府は3月13日の閣議で、障害者自立支援法の名称を「障害者総合支援法」に変更した一部改定案を閣議決定し、国会に上程した。

●私たちの基本的立場は障害者自立支援法違憲訴訟団が国と交わした基本合意の遵守と総合福祉部会の骨格提言の全面的な反映である。その道こそ権利条約の批准の条件である。

今回の法案は、給付の単位を個人とするのではなく、世帯を単位としてとらえている点からも、支給決定における障害程度区分を残していることからも本質的に自立支援法の延長のものであり、新法とは言えない。それを新法と言い切ってしまう国や与党の感性を理解することは出来ない。そして何をもって「総合」としているのかわからない。

訴訟団の原告の思いや、全国の障害者ひとりひとりの思いにもっと向き合ってほしい。

●この改正案は、「障害者総合支援法」(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)と法名変更しても、問題多い自立支援法を延命させる以外のなにものでもなく、長年その廃止と新法制定を求め続けてきた障害者・家族、関係者の願い・期待を踏みにじるものであるといわざるをえない。

そもそも自立支援法の廃止、障害者総合福祉法の制定は、民主党の政権交代時の公約であり、それゆえの障害者自立支援法違憲訴訟団との「基本合意」による和解であり、内閣府に設置された障がい者制度改革推進会議・総合福祉部会での議論と「骨格提言」のとりまとめであったはずである。

今回の「基本合意」反故、「骨格提言」無視は、国約(国の約束)を平然と破る政治への不信とともに、「私たち抜きに私たちのことを決めないで!」という当事者参加への裏切りであり、政府のこの暴挙に断固抗議するものである。

●閣議決定に対し、多くの障害者団体が抗議や反対声明を出している。

ところが、閣議後記者会見した小宮山厚生労働大臣は下記のように述べている。

「新法で、障害者の方々にとって地域社会で安心して暮らすことができる体制の整備につながり、地域社会での共生の実現に資するということ、厚生労働省としては、この新法を確実にこの国会で成立をさせて、障害者施策を着実に前進させていくため、全力で取り組んでいく」「障害者の団体も色々なお考えがありますが、多くはご納得いただいているかとは思っています。今回の障害者総合支援法は、名前も変えましたし、それから、基本理念もきちんと基本法に基づいて作っているということ、それから、自立支援法で一番問題だった応益負担を応能負担にしたことなど、多くの所では改正できていると思っています。」「元々、総合福祉部会からいただいたものはかなり膨大なものなので、段階的にやっていきますというお約束をいたしましたので、これで、一段階と思っています。」としました。

 この報道を知ったO施設長は、「司法の判断も反故にした今回のやり方は裁判史に汚点を残すもので許されない。障害当事者の願いに沿った改定と言うのなら、小宮山大臣にその資格はない。今すぐ辞めるべきである。」と怒り心頭である。(ほんものの福祉を求めてから)


障害者自立支援法から障害者総合福祉法に名前を変えた法案が国会に改正案が上程されました。基本的には自立支援法の延長線上の法案である。個人単位から世帯単位、障害程度区分もそのままである。ただ、応益負担から応能負担へと一部改正はされているが、基本的な点では障害者自立支援法の延長線上の法案である。
裁判で民主党の和解し、障害者への抜本的な法案を目指してきたが、その約束が反故にされた形での国会への上程である。
また全国で障害者総合福祉法に対する、裁判闘争がまき起きるかも知れない。和解が反故にされたからには、裁判で再度障害者福祉に関する裁判を起こさなければならないのではないかと思うが。

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