2015年11月27日金曜日

マイナンバーは受け取り拒否出来る

「マイナンバー」制度(行政手続番号法)が10月5日に施行された。現在、住民一人ひとりに割り振られた12桁の番号の「通知カード」が入った簡易書留が全国一斉に配られている。ところが誤配達が全国各地で相次いだり、自治体が住民票の写しに誤って個人番号を記載して交付したり、関連事業の厚労省職員が収賄で逮捕される事件も起きるなど、早くもその信頼が大きく揺らいでいる。

 そんななか、裁判などでの制度廃止を訴えるのではなく、簡易書留の受け取り自体を「拒否」する人々が続出しているという。受け取り拒否をした長野県在住の会社員・A氏はこう語る。

「書留を持って配達員が来たので『どこからですか?』と聞いたら、ちょっと小声で『マイナンバーです』と言うのです。『あ、それなら拒否でお願いします』と言って、赤字で『受取拒否』と書いてサインしました。簡単でしたよ」

 現在届けられているのは、12桁の個人番号を知らせる「通知カード」。氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーが書かれていて、顔写真は記載されない。通知カード単体では運転免許証などのような本人確認のできる書類とはならない。

 なお、総務省によると「番号確認と本人確認を1枚で行いたい場合は、個人番号カードが便利」だという。個人番号カードにはICチップが導入され、表面に氏名、住所、生年月日、性別、顔写真があり、裏面にマイナンバー(個人番号)が記載される。

◆番号は住民票でも確認できる

「ところが、この通知カードを受け取ることや、個人番号カードを取得することが『義務ではない』ことはあまり知られていません」と語るのは、マイナンバーの受け取り拒否アクションを「民主的非暴力・不服従行動」の一つとして匿名で紹介しているサイト「What’s デモクラシー?」のB氏。

「通知カードは簡易書留で届くので、配達員に『受け取り拒否したい』と告げてサインすればいいだけです。うっかり受け取ってしまった場合でも、未開封なら『受取拒否』と書いて署名または押印した付箋を郵便物に貼って、郵便窓口に持参するかポストに投函すればいい」(B氏)

「受け取り拒否アクションが発端となり、マイナンバー制度が崩壊する可能性もあります」とB氏は言う。多くの人が通知カードを受け取らず、個人番号カードを申請せずに、『利用者が少ない』という既成事実ができれば、3年後に制度が見直されることもありうるとのことだ。

「通知カードを受け取らないと、例えば『会社からマイナンバーを提出しろと言われたときに困る』という人がいます。でも、住民票の写しや住民票記載事項証明書を取得するとき、マイナンバーが記載されたものを交付できます。どうしても必要になったら、その方法で確認すればいいのです」(B氏)

◆「番号の記載がなくても罰則や不利益はない」と政府が明言

 マイナンバーを拒否した場合に気になるのが、保険や税金などマイナンバーがかかわる分野で、罰則や不利益を被らないかということだ。しかし、最近になって「従業員は会社に番号を渡さなくても、会社は従業員から番号を受け取らなくても、何も問題ない」と、政府自身が言い始めている。

 全国中小業者団体連絡会(全中連)が、マイナンバー制度実施の延期・中止を求めると同時に「共通番号の記載がなくても提出書類を受け取り、不利益を与えないこと」などを要望。それに対して内閣府、国税庁、厚労省など関係各省庁は「カード取得は強制ではなく、取得しないことで罰則や不利益はない」「番号がなくても書類は受理する」「番号の記載がないことで従業員・事業者に罰則や不利益はない」などと回答した。

「これを受けて『What’s デモクラシー?』では『わたさない×受け取らない』労使コラボアクションに注目しています。従業員が番号を提出しなくても、提出拒否の経過記録がなくても問題ありません。逆に、従業員が番号を提出すると、事業者には膨大な管理義務と罰則や不利益のリスクが生じます。マイナンバー制度には、できるだけ関わらないほうがいいようです」 週刊SPAより

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