2016年4月1日金曜日

障害者差別解消法4月1日施行

障害者差別解消法と改正障害者雇用促進法が1日から施行されました。いずれも、日本が2014年に批准した障害者権利条約に基づくものです。

差別解消法は、障害者である事を理由にサービス提供を拒否したり、障害者のない人に付けない条件を付けることなど「不当な差別的取り扱い」として禁止します。

たとえば障害を理由に学校の受験や入学を拒否する事は禁じられます。それだけでなく、「合理的配慮の不提供」を禁止します。同法は、障害者が障害のない人と同じ事が出来るよ個々の障害に応じて「合理的配慮の提供」を国や自治体、民間企業に求めています。たとえば段差にスロープを設置して車いす利用者が段差を乗り越えるようにすることです。

合理的配慮の提供は、負担が過重にならない範囲で障害者の要望に応じるものとしてしています。行政機関は法的義務がありますが、民間は努力義務とされています。

対象となる障害者は、障害者手帳を持つ人だけでなく、心身に障害があり、社会にある障壁の為、日常生活や社会生活に制限を受ける人です。

ただ、差別の定義が曖昧であり、民間に対する合理的配慮の提供が努力義務であり、紛争解決の専門機関がないことなどあります。

改正障害者雇用促進法は雇用分野で、不当な差別的取り扱いの禁止と合理的配慮の提供が求められます。

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