2017年3月14日火曜日

準中型免許始動

12日施行の改正道交法で新たに準中型免許(車両総重量3.5㌧以上7.5㌧未満)が新設されました。

ドライバー不足による運送業界の要望を受けたもの、中型の取得条件は運転歴2年以上の20歳からでしたが、準中型免許は運転経験がなくても18歳から取得できます。

準中型免許の新設により、普通免許の総重量の上限が従来の5㌧未満から3.5㌧未満に、中型の下限が5㌧以上から7.5㌧以上にそれぞれ変わりました。既に普通免許を持っている人は、5㌧未満限定の準中型免許扱いになります。

教習所で技能教習を4時間受けるなどすれば、限定が解除されま、7.5㌧未満までの運転が可能になります。

また、ドライブレコーダーを活用した高齢者講習も、臨時の認知機能検査などと並ぶ柱の一つとなっています。

新制度は免許更新時の検査で認知症機能低下の恐れと判定された人は、3時間の高度化講習に進み、実車指導を受けます。

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