結論から言えば、個人番号は憲法13条が保障する個人の尊厳を侵すもので、明らかに憲法違反です。法律だからといって従うのではなく、はっきり拒否すべきです。
国を相手に個人番号の利用停止や削除などを求める違憲訴訟も、全国8つの地裁で進行中です。破壊活動防止法がそうであったように、悪法は世論と運動の力で形骸化させる事が大事です。窓口で知りません、番号を使うつもりはありませんといえばそれでいいのです。
約100件の相談を受け、番号を記載せずに郵送で申告してすべて受理されました。番号未記載でも受理し、罰則や不利益はないと繰り返し表明しています。
妊婦届にも番号
マイナンバーと言いますが、これは課税する側が勝手につけた名前です。個人番号法の正式名称は、行政における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律です。
似た名前に牛の個別識別および伝達に関する特別措置法があります。牛海綿状脳症(BSE)対策として導入された同法によって、肉屋さんや消費者は、肉の生産履歴を知ることが出来ます。
牛の個体識別は食の安心・安全にとって有用でしょうが、私たちは家畜ではありません。徴税など政府の都合や目的のために、私たちの全情報を一つの番号で収集・管理し、特定の個人を識別するための番号の利用が個人番号の核心なのです。
私たちは既に、個別の目的ごとに、さまざまな番号がつけられています、基礎年金番号や保険者番号、住民登録番号、運転免許証、パスポート、診察券、口座番号、社員番号等々です。
しかし、個人番号は、全ての情報を一つの番号で国が一元的に管理しようと言うものです。
妊娠したので保健センターに母子手帳をもらいに行ったら、妊婦届に個人番号を書くように言われた人もいます。赤ちゃんは生まれる前からさまざまな情報を知られてしまいます。
何を買ったかまで
番号制を導入している韓国では、コンビニで買い物をする際に番号を提示します。何番か、いつ、どこで、何を売買したかが、レジと国税庁のコンピューターが連動して把握できます。
以上のように、一つの番号で個人の全情報をつかむことは、憲法13条が保障する個人の尊厳に反する事は明らかです。
国はマイナンバーは行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤と説明しています。しかし、コンビニで住民票がとれる、程度の利便性と引き替えに、個人の尊厳を捨てたり、個人情報の流出・番号不正利用の危険に甘んじたりするわけにはいきません。
番号を扱うのは、国と地方自治体、番号を利用する事業者です。国民には何ら義務規定はなく、もちろん罰則や不利益もありません。
番号は最終的には国が把握しますが、社会保障や税の分野などでは個人番号を集めるのは主に民間です。漏洩などに対する重い罰則があり、取り扱いで苦労することになります。既に、番号が漏れたときの損害保険も用意されています。
個人番号は初期投資だけで3000億円、セキュリティー対策など1兆円市場と言われています。大儲けするのは一握りの大手IT企業だけです。しんぶん赤旗より
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