2018年1月から新制度が適用され、満額(38万円)の控除が受けられる妻の年収を現在の「103万円以下」から「150万円以下」に引き上げる。
新制度では、妻の年収が150万円を超えても201万円以下であれば一定の控除を受けられる。一方、夫の年収が1220万円超の世帯は、配偶者控除の適用対象外となる。
控除を受けようと、就労時間を抑制する「103万円の壁」を解消するため、見直された。
当初は、年収を問わずに対象とする「夫婦控除」が検討されたが、専業主婦世帯の反発や大幅な税収減が懸念され、配偶者の年収制限の引き上げにとどまった。 読売オンラインより
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