検察は朴氏が、知人のチェ・スンシル被告と共謀し、サムスングループから約束分を含め43億円の賄賂を受け取った疑いなど13件の事案で立件しています。逮捕状請求した文章では、収賄容疑に関しては、大統領の地位と権限を利用しており、極めて重大だと指摘。さらに朴氏が、大部分の容疑を否認している事から、証拠を隠滅する懸念があると説明しました。また、共犯のチェ・スンシル被告や、贈賄側にあたるサムスングループの事実上の経営者イ・ジェヨン被告が逮捕されており、逮捕状を請求しなければ公平性を欠く強調しました。
朴氏について憲法裁判所は10日、容認できない重大な憲法違反があったとして罷免を宣告。現職大統領が持つ不起訴特権を失った同氏は21日、検察で事情聴取を受けていました。
朴政権の退陣を求めて運動を続けてきた市民団体、退陣行動は、令状の請求は当然のことであり、むしろ遅すぎた、裁判所は直ちに令状を出すべきだとの声明を発表しました。
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