最高裁はGPS捜査について、憲法、刑事訴訟の諸原則に適合する立法的な措置が講じられることが望ましいと言及しました。
大法廷が審理したのは、2012年~13年に近畿地方で発生した連続窃盗事件。大阪府警は約7ヶ月間、被告の男性らの車両19台にGPS端末を取り付けていました。
一審の大阪地裁はプライバシーを大きく侵害しており、令状なく実施したのは違法として、GPS捜査で得られた証拠を排除。別の証拠から有罪としました。二審の大阪高裁は被告の控訴を棄却。被告側が上告していました。
2月に行われた弁論で、検察側は、公道を走る車両の位置情報を取得は侵害が小さいなどと主張。
今回の判決で最高裁はGPS捜査は、個人の行動を継続的、網羅的に把握することを必然的に伴うから、個人のプライバシーを侵害し得ると指摘。
捜索、押収などについて令状主義を定めた憲法35条の保障する重要な法的利益を侵害する者として、令状がなければ行うことの出来ない強制の処分と解すべきと述べ、令状なしのGPS捜査は違法と判断しました。
最高裁は上告を棄却し、被告の有罪が確定しました。
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