2016年12月10日土曜日

内部通報者保護制度

企業や行政機関の不正行為を内部通報した従業員らを守る公益通報保護制度の見直しを議論している消費者庁の有識者検討会が9日開かれ、保護対象に退職者や役員を含めるほか、違法な取り扱いをした事業者名の公表などの行政措置を導入するよう求める最終報告書案が示されました。同庁は年内にまとめる予定の報告書に基づき、公益通報保護制度法の改正を進める方針。

現行法は保護対象を労働者に限定している。報告書案は退職者が通報を理由に再就職を妨害されたり、役員が解任されることもあり、両者も含めるべきだと指摘。解雇や降格など不利益な取り扱いに対し、是正勧告や事業者名の公表制度を設けるように求めています。委員からは保護対象に取引先事業者も含めることなどに前向きな意見が出ています。

消費者庁は同日、事業者向けのガイドラインを改正。通報者の特定に繋がる情報を同意がない限り開示しないように明記し、不正行為に関与した場合には処分を減免する制度の導入なども盛り込みました。

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