2016年12月31日土曜日

血の涙流しても休日は与えられず…ファミマFC店員過労死

コンビニ大手ファミリーマートの男性従業員=当時(62)=が勤務中に死亡したのは、2店舗の掛け持ちによる過重労働が原因だったとして、遺族がフランチャイズ(FC)の店舗オーナーとファミリーマートに損害賠償を求めた訴訟の和解が大阪地裁(福田修久裁判長)で成立したことが29日、分かった。運営会社がFC加盟店での労務管理に監督義務があることを認めた初の過労死訴訟とみられる。                   

和解は22日付。ファミリーマートとオーナーが約4300万円を支払うとともに、オーナーが謝罪し、ファミリーマートが遺憾の意を表してFC加盟店に労働法規の順守を促す。遺族の代理人弁護士は「画期的な和解内容」としている。

訴状によると、男性は平成24年12月、大阪府大東市内の店舗で勤務中、意識を失って脚立から転落。翌年1月、急性硬膜下血腫で死亡した。男性はオーナーから2店舗の掛け持ち勤務を命じられており、直前までの半年間の時間外労働(残業)は過労死ライン(月80時間)を上回る月218~254時間に及んでいた。遺族が27年4月、約5800万円の損害賠償を求めて提訴していた。

ファミリーマート広報室は取材に「和解成立は事実と認識しているが、守秘義務があるので詳細なコメントは差し控えさせてほしい」としている。

1日15時間労働 親子2人で月給25万円

「ようやく終わったと思うと、ほっとした」。男性を過酷な長時間労働から救い出したい一心で店を手伝うことまでした遺族らは、和解の成立を歓迎した。男性の長女(40)は「コンビニはサービスがあふれていて仕事量が多すぎるのに、24時間営業を続けるのは無理がある。業界から二度と過労死を出さないよう、対策を立ててほしい」と要望した。

遺族らによると、男性は大東市内の店舗のみで働く契約で雇われたが、平成24年4月以降は隣接する門真市内の店舗でも働かされていた。平日の勤務は午後9時~翌日正午までの15時間。大東の店で深夜1人きりの店番をした後、早朝に15分かけて自転車で移動し、休憩を挟まず門真の店に入る日々を繰り返した。

若いころに鍛えた体は、みるみるやせ細った。目から出血し、血の涙を流しても休日は与えられず、倒れるまでの8カ月間で休めたのは、過労で入院するなどした4日間だけだった。

オーナーは6月には、男性の長男(32)を門真の店長として雇った上で、男性に対する給料の支給を止めた。代わりに、本部から毎月送金されてくる店の人件費85万円から給料を捻出するよう指示したという。アルバイトに支払う人件費は60万円。残り25万円を親子で折半した。長男自身も過重労働が重なり「何度も車道に飛び出して死のうと考えた」と振り返る。

妻(66)と長女も店の手伝いに入り、男性と長男を支えた。「時間に追われて仕事をして、寝たと思ったらまた仕事。思考できなくなった」。辞めるように何度も男性を説得しながらも、一家全員が正常な判断力を失い、必死で働き続けた。

オーナーと本部には、長時間労働と給料の不払いをやめるよう求めていた。オーナーは「自分は病身なのにこんなに働いている。もっと頑張れ」ととりつく島もなく、本部から派遣されるスーパーバイザーも改善策を講じなかったという。妻は「夫の命と私たちの生活を踏みにじったオーナーが悪いが、本部の体制もいいかげんすぎた」と指摘している。 夕刊フジより
コンビニが24時間営業をする必要があるのだろうか。利用する側は便利であるが、それでも24時間営業はやり過ぎではないかと思う。人間の生活リズムを破壊する労働時間である。

0 件のコメント:

コメントを投稿

日産ケリー前代表取締役の保釈決定 保釈金7000万円 東京地裁

金融商品取引法違反の罪で起訴された日産自動車のグレッグ・ケリー前代表取締役について、東京地方裁判所は保釈を認める決定をしました。検察はこれを不服として準抗告するとみられますが、裁判所が退ければ、ケリー前代表取締役は早ければ25日にもおよそ1か月ぶりに保釈される見通しです。一方、...