2016年1月11日月曜日

「長時間労働」改善なければ労基署に匿名申告を

「過労死等防止対策推進法」が2014年6月に成立したが、改善される気配がない。厚労省が公表した「過労死等の労災補償状況」によると、2014年中に請求件数が2219件(うち死亡・自殺455件)、支給決定件数が774件(うち死亡・自殺455件)で、いずれも過去最高だった。これらは氷山の一角で、実数はその数十倍に上ると推定される。
 
健康障害リスクが高まる時間外労働時間を「過労死ライン」という。具体的には発症前1か月間に100時間を超える時間外労働、あるいは発症2~6か月にわたり1か月当たり80時間を超える時間外労働が「過労死ライン」だ。
 
最近話題になった事例はこうだ。居酒屋チェーンに正社員として7年前に入社した女性(当時26歳)が2か月後に自殺した。残業は「過労死ライン」の月141時間に及び、労災と認定された。女性の両親は会社側に損害賠償を求めて提訴。昨年12月、会社側は謝罪し、遺族側に1億3365万円支払うことで和解した。
 
労災に認定されたり、賠償金を得ても、死んでは元も子もない。長時間労働を強いられている人は、わが身を守るために、▼労働条件の良い会社に転職する▼会社と36(サブロク)協定を結んで残業時間を制限する▼労働基準監督署(労基署)に申告して長時間労働をやめさせてもらう―といった選択がある。転職は本人の能力次第、36協定は労働組合がないと難しい。そこで誰でもできるのが労基署への申告だ。
 
申告は匿名でもできるので、誰が申告したか会社に知られることはないが、毎月の時間外労働を記録したメモ、給与明細書、就業規則などを提出するといい。労働基準監督官が立ち入り検査をする際の参考になるからだ。監督官は業務日報やメールの通信記録などで実際の勤務時間を認定する。労働基準法違反(長時間労働)などが認定されれば、労基署は会社に対して是正勧告を行い、それでも是正されなければ書類送検や社名公表という処分を行うことになる。
マイナビ独立より
 
長時間労働は過労死を招くだけに、長時間労働は是正されなければならない。3条件の最後に労基署に申告して、長時間労働をなくさせる様にすべきである。

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