2017年2月11日土曜日

2080時間問題について

40時間労働の場合、残業をしなければならない場合は、残業代を支払わなければなりません。ただ、変形労働制(生活施設等)の場合は就業規則で労使協定の縛りがある。

2080時間は労基法に明記されている法定労働時間で、それを経営者が一方的に実施することはできません。各事業所(会社)で労使協定を結ばなければなりません。

2080時間には祝・祭日の休日も含まれています。

物流センターは8時間稼働で労働しているので、260×82080時間

労使協定「労使協定は労働者保護法による」(管理職を除く)はその事業所(会社)過半数の労働組合があれば労働組合と協定を結びますが、組合がない場合は職員の代表者が常勤、非常勤、契約派遣、パート、時間パートなどの職員(労働者)の過半数の同意が必要で、同意(勝手な届け出)もなく労基署に提出した場合は労基法違反、公文書偽造罪になり、刑事罰&罰金が科されます。

以上 大阪福祉保育労働組合大阪地本前副委員長

残業代は()Rの利益として、口座に振り込まれており、各事業所は利益を得ていないので、残業代は()Rが出すべきではないかと思う。支払い方法は、各事業所に振り込むか、直接本人に渡すかの方法で支払う。

最終的には職場に労働組合を結成することで、経営者を監視し独裁的な経営を防ぐことができます。さらに職員の労働条件の向上に繋がります。

最近は厚労省も労働条件(賃金を含む)や残業代未払いについて、厳しい姿勢で臨んでおり、近々、厚労省の有識者検討会で職業安定法を改定し、悪質な事業所(会社)に対して、懲役か罰金を科すことを検討している。

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