ただ、北朝鮮側が聴取要請に応じなかった場合の対応について長官は、外交特権があるため逮捕状は出せないと述べ、実現は困難だと認めました。
外交官は、外交関係に関するウィーン条約で治外法権などの特権が保障されており、同条約は外交官はいかなる方法によって抑留や拘禁したり出来ないと規定。駐在国の同意が必要になります。
ヒョン2等書記官をめぐっては、13日の事件当日にクアラルンプール国際空港で、出国した北朝鮮国籍の4人を見送る様子が監視カメラに映っていたと報じられています。
一方、長官は、北朝鮮に帰国したとみられる4人の容疑者に関し、国際刑事警察機関(ICPO)に国際手配したことを明らかにしました。
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