韓国では2000年代に入り非正規労働者が急増、07年に労働者保護をうたった期間制法が制定され、第4条第2項で、2年以上超えて期間制労働者として使用する場合、期間の定めのない労働契約を締結した労働者とみなすとされていました。
原告側は期間制法によって09年7月期間の定めのない労働者になったとし、何の根拠もない解雇であり、無効だということで裁判をしていました。
一方、同法の第4条第1項は事業の終了や特定業務の場合は2年を超えても期間制労働者として継続雇用できると例外規定を設けています。この規定は2年超過後の継続雇用の可能性を示すものですが、解雇の可能性もあるという内容です。
一審と二審は原告箱の例外規定に当たるとして労働契約は業務の終了によって、雇用関係が終了したものであり、一方的に解雇したわけではないと会社側の主張を支持していました。
今回、最高裁は同法の立法趣旨は期間制労働契約の乱用を防止することで、労働者の地位を保護するとものだと指摘。
会社側は期間制法の適用を回避しようとして形式的に完了期間を定め、労働契約を繰り返し更新し、締結してきたとしました。
地元紙は裁判所が初めて正確な法理を示した、例外規定の乱用を制限する基準を提示したと司法関係者の声を紹介しています。
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