核・ミサイル開発を進める北朝鮮による挑発行為が増長するなか、適切な防衛態勢を整える必要性があると判断した。
安全保障関連法では、個別的自衛権の範囲内で自衛隊が出動できる状況を、緊迫度の段階に応じて、〈1〉武力攻撃予測事態(予測事態)〈2〉武力攻撃切迫事態(切迫事態)〈3〉武力攻撃発生事態(発生事態)の3段階に分けている。
日本への攻撃の可能性が高まった段階である予測事態では、自衛隊による防御施設の構築などが可能となる。明白な危険が迫る切迫事態では、防衛出動を発令し、自衛隊を前線に配備することができる。実際に攻撃が発生したとみなす発生事態では、個別的自衛権を発動して武力による反撃も可能となる。いずれのケースもこれまで認定されたことがない。 読売新聞より
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