2016年10月21日金曜日

良心的兵役拒否に無罪判決

韓国の光州地裁は18日、宗教的な信念などを理由に軍入隊を拒否し、兵役法違反の罪に問われた3人の控訴審で、全員無罪の判決を出しました。現地からの報道によると良心的兵役拒否が一審で無罪となった事はこれまであったが、二審では初めての判決である。

判決は宗教的良心、個人の良心は憲法で保障されており、刑事処罰によって制限されてはならない、国際社会は良心的兵役拒否者を認めており、代わりとなる選択肢が必要だという合意が形成されつつあると指摘。

同国では18歳以上の健康な男性は、例外なく1年9ヶ月の兵役を義務づけられています。社会奉仕活動などの代えることは認めていません。

兵役法第88条は、兵役に就かない者に対して3年以下の懲役を科すと規定していますが、実際には兵役期間に相当する1年6ヶ月前後の実刑が科されます。2006年以降の10年間で、宗教的な理由で兵役を拒否した男性は5700人の上ります。

国連自由規約委員会は06年以降繰り返し、代替服務制度などを導入するよう韓国政府に勧告。昨年は懲役刑を科された兵役法違反者全員を釈放するよう勧告しています。

政府側はこれまで、分断国家の特殊な安保状況を考慮し、代替服務制度の導入は時期尚早との立場を明らかにしています。

被告3人は兵役法88条について憲法裁判所に違憲の申し出を行っており、憲法裁は昨年から審理に入りました。憲法裁は04年、11年の2回にわたって合憲の判断を下しています。年内に行われるとみられる3度目の判断に、注目されます。

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