2016年9月22日木曜日

戦場で緊急処置可能に

防衛省は自衛官の救命措置に関する有識者会議の提言を受け、砲火が飛び交う戦場で「第1戦」で負傷した自衛官に対して医師の指示がない中でも緊急処置が行われるように「第1線救護衛生員」の資格認定などを柱とする新制度を同省へ創設すると発表しました。2017年度前半から教育を開始する予定。

有識者会議の報告書は、日本の「有事」を想定したものだとする一方、アフガニスタン戦争・イラク戦争での米兵の死因分析などをあげ、日本の現行制度の枠組みにとらわれず、米軍等における取り組みを参考に検討を行ったと明記。戦争法=安保法制に基づく自衛隊の海外派兵での救護にもそのまま活用できる内容です。

報告書は、現場で第1線救護衛生員が行う救命措置について、医師の指示に基づいて処置を行う事は現実的ではないなどと指摘。現行制度では医師に限られた手術器具を用いて気道の確保や胸腔穿刺、鎮痛剤投与などの一定の手術、医療行為を現場の自衛官が独自に出来るようにすべきだと提言しています。

これを受けて同省は、米軍のコンバットメディック(衛生兵)に相当する資格を自衛官に認定。付与すべく、同省に米軍のコンバットメディカルコントロール(CMC協議会)を今後設置する方針です。

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