2018年10月31日水曜日

12月5日に三菱重工の二審判決=韓国

日本による植民地時代に強制徴用された韓国人被害者と遺族の計4人が三菱重工業に損害賠償を求めた訴訟の控訴審の初公判が31日、光州高裁で開かれた。高裁は当初の予定より2週間早い12月5日に判決を言い渡す方針を明らかにした。

今月30日に韓国大法院(最高裁)が新日本製鉄(現新日鉄住金)に原告1人当たり1億ウォン(約1000万円)の支払いを命じる判決を確定させ、別の訴訟にも影響を及ぼすとみられる。

光州高裁は公判で、「国際送達により遅れ、一審判決後1年以上経っていることに加え、大法院が言い渡した新日本製鉄訴訟の争点も欺瞞(ぎまん)、すなわちだまして被害者を徴用した点だった」として、迅速に判決を下す考えを示した。

三菱重工業の代理人は新日本製鉄訴訟と本事案は同一ではなく、三菱関連訴訟が大法院で審理中のため、その結果を見極めてから判決を言い渡すよう求めた。だが、原告側は新日本製鉄の訴訟と争点が同じで、被害者が90歳前後の高齢のため、早期に判決を宣告するよう訴えている。

強制徴用被害者が三菱重工業を相手取り起こした訴訟は三つある。二つ目である今回の訴訟は一審で被害者3人と遺族1人に1人当たり1億ウォンから1億5000万ウォンを支払うよう命じた。

被害者と遺族の計5人が起こした一つ目の訴訟では二審で勝訴し、現在大法院で審理が行われている。被害者2人が起こした三つ目の訴訟は一審で勝訴し、11月2日に二審の初公判が行われる。聯合ニュースより

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