日本の強制徴用被害者の損害賠償訴訟について、大法院(最高裁判所)の再上告審判決が今月末に言い渡されることになった。2013年8月に大法院に同件が再上告されてから5年2カ月を経ての判決だ。
大法院は19日、強制徴用被害者4人が日本の新日鐵住金(旧:新日本製鐵)を相手取り起こした損害賠償請求訴訟の再上告審判決を30日に言い渡すと明らかにした。大法院は同件の主審キム・ソヨン大法官(最高裁判事)が来月退任することを考慮、特別宣告日程を決めたという。
同件の始まりは13年前にさかのぼる。強制徴用被害者たちは2005年に訴訟を起こしたが、一審・二審は「既に賠償時効が過ぎ、同じ事件を棄却した日本の裁判所の判決が国内にも効力を及ぼす」と原告敗訴の判決を下した。
しかし、大法院は2012年、「植民地支配と直結した違法行為による損害賠償請求権は1965年の韓日請求権協定に含まれない」として二審に差し戻した。破棄差し戻し審は大法院の判決趣旨通り、「新日本製鐵は被害者に1人当たり1億ウォン(現在のレートで約1000万円)ずつ賠償せよ」との判決を下した。
同社が不服を申し立て、同件は13年、再び大法院で争われることになった。ところが、大法院は判決を先送りし続け、今年7月になってようやく大法官全員が参加する全員合議体で審議が行われ、判決日程が今月末に決まったものだ。大法院は否定したが、検察はこの過程に裁判取引が行われたと疑っている。
梁承泰(ヤン・スンテ)元大法院長(最高裁長官)時代、裁判所行政処(省庁の1つ)が裁判を引き延ばす見返りに、政府に海外派遣裁判官の増員を要求したというものだ。
同件の争点の中核は、日本との国交正常化と戦後補償論議の過程で締結された1965年の韓日請求権協定に強制徴用被害の補償金が含まれ、日本側の賠償手続きが終了したかどうかだ。判決結果がどう出ても波紋は避けられない見通しだ。賠償義務を認めた場合、日本との外交的対立や国際紛争につながる可能性がある。朝鮮日報より
ぼちぼちと生きているので、焦らず、急がず、迷わず、自分の時計で生きていく、「ぼちぼち、やろか」というタイトルにしました。 記載事項は、個人の出来事や経験、本の感想、個人的に感じたことなど、また、インターネットや新聞等で気になるニュースなどからも引用させていただいています。判断は自己責任でお願いします。
2018年10月20日土曜日
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