新日鉄住金を相手取り韓国人の元徴用工らが損害賠償を求めた訴訟で、韓国最高裁が原告勝訴の確定判決を出したことにより、日本企業の在韓財産が差し押さえられる可能性さえ出てきた。
請求権協定の第3条では、協定の解釈および実施に関する紛争はまず、外交上の解決の手段が規定されている。外交で解決できなかった場合は、第三国の委員を含む仲裁委員会を設置し、同委員会の決定に服し解決することになっている。
また、日本政府としては法的対応として、国際司法裁判所(ICJ)への提訴に踏み切る可能性がある。
請求権問題は1965年の日韓請求権協定で解決済みだ。韓国政府が「司法の判断を尊重する」(文在寅大統領など)とはいっても、国際法上、国家条約である請求権協定は司法、立法、行政の三権より優越しており、協定違反となる。同時に判決の不当性が国際的に注目されることになる。
ただ、この場合、韓国が義務となるICJからの管轄権を受け入れず、日本の提訴に応じない可能性は高い。韓国が不法占拠する竹島(島根県隠岐の島町)の領有をめぐり、日本政府は2012年にICJへの提訴を検討したが、韓国はICJでの裁定を一貫して拒否している。
また、日韓の2国間協議(外交上の解決)で、1965年の日韓請求権協定に基づく日本からの経済協力を受けた韓国企業と韓国政府、日本企業(今回は新日鉄住金)と日本政府が出資し、判決での賠償額を補償するという案が韓国側では取り沙汰されている。
だが、この方法は判決を尊重しつつ協定にも配慮するという、あくまでも韓国側の立場で都合よく想定されているものだ。日本側が応じる可能性は低いとみられる。夕刊フジより
ぼちぼちと生きているので、焦らず、急がず、迷わず、自分の時計で生きていく、「ぼちぼち、やろか」というタイトルにしました。 記載事項は、個人の出来事や経験、本の感想、個人的に感じたことなど、また、インターネットや新聞等で気になるニュースなどからも引用させていただいています。判断は自己責任でお願いします。
2018年10月31日水曜日
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