2018年11月5日、韓国・中央日報によると、15年12月の日韓慰安婦合意をめぐる憲法訴願(違憲かどうかの判断を求める訴訟)について、韓国外交部が「慰安婦被害者は訴願を出す資格がない」との意見書を提出していたことが分かり、物議を醸している。
記事によると、韓国の康京和(カン・ギョンファ)外相は6月、憲法裁判所に対し「請求人の基本権が侵害される可能性自体が認められない。審判請求を却下してほしい」という趣旨の意見書を提出した。康外相はこの訴訟の被請求人。外交部は「審判請求は憲法訴願の要件に不適合であり、却下すべき」「慰安婦問題は政府の政策的努力を通じて扱うのが適法だ」と主張しているという。
記事は「日韓慰安婦合意は憲法訴願の対象ではないというのが外交部の立場」と説明している。その根拠として、同部は「法的効力を持つ条約ではなく、外交的合意に過ぎない」「外交当局者間の政治的宣言により個別の賠償請求権をはじめとする法的権利や基本権が直接侵害されることはない」「イラク派兵など高度の外交的行為は憲法訴願の対象とならず却下された前例がある」の3点を挙げているという。
一部では、外交部が本格的な法定争いを避けるため、こうした主張をしているとの見方が出ているという。先月30日、韓国大法院(最高裁に相当)は日本の新日鉄住金に対し、韓国人元徴用工への賠償を命じる判決を下したが、これについても韓国政府は被害者に対する具体的な立場を示していない。
外交部は、同文書について「慰安婦合意は形式上、条約ではなく政治的合意であり、国民の権利義務を直接扱っていない。合意の是非に関係なく、法理上の憲法訴願対象ではないということ」と説明しているという。
15年12月、当時の朴槿恵(パク・クネ)政権は、日本と「最終的かつ不可逆的」との表現が盛り込まれた慰安婦問題合意文に署名した。これに対し「民主社会のための弁護士会」は16年3月、「日本政府の法的責任が認められておらず、被害者の意思が反映されていない」「慰安婦合意は被害者の財産権、幸福追求権、知る権利、外交的保護を受ける権利などの基本権を侵害しており違憲だ」として憲法訴願を請求した。
この記事に、韓国のネットユーザーからは「これが左派の実態」「表では笑顔を浮かべ支持しているふりをしながら、裏でははかりごとをめぐらしている」「無能な人間は退いてほしい」などの批判の声が殺到している。一方で、「却下しなければ、慰安婦合意は条約として違憲審判の対象となる。韓国司法部が慰安婦合意を条約として受け入れるという意味だ。そうなると、韓国はもう日本と慰安婦問題で争えなくなる」「政府は前政権の合意を破棄するより、放置して無力化させることが国益になると考えてるんだ。政権交代のたびに国家間の条約を破棄する前例を作るのもよくない」などという意見も寄せられている。レコードチャイナより
ぼちぼちと生きているので、焦らず、急がず、迷わず、自分の時計で生きていく、「ぼちぼち、やろか」というタイトルにしました。 記載事項は、個人の出来事や経験、本の感想、個人的に感じたことなど、また、インターネットや新聞等で気になるニュースなどからも引用させていただいています。判断は自己責任でお願いします。
2018年11月6日火曜日
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