2015年10月23日金曜日

ブラック企業の求人、ハローワーク不受理

厚労省は21日労働政策審議会の部会で、労働環境が劣悪な、ブラック企業に若者が就職するのを防ぐため、労働法などに違反した企業の求人をハローワークで受理しない様にする具体策を示しました。

通常国会で成立した改正勤労青少年福祉法に基づくもので、2016年3月から実施。ブラック企業規制法案や労働者の戦いに押され実現したものです。

不受理の対象となるのは、残業代不払いや長時間労働、女性などの性別を理由とした不当な扱い、労働条件を明示しない場合など。

①同じ違反で1年間に2回以上の是正指導、②社会的影響が大きいとして公表される、③送検され公表される、④勧告に従わず公表されるの、いずれかに該当すれば適用します。

違反が是正されるまでの期間に加え、違反をかさねない事を確認する為、是正後6ヶ月間は求人情報を受理しません。送検された場合は、送検から1年間は不受理とします。

また、法律の対象外である民間の職業紹介業者にも、ハローワークと同等の対応を求める指針を定めます。

同省は、求人企業に職業情報を提供させる仕組みついても示しました。

学生が直接、企業に求める場合と、ハローワークや職業紹介事業所を利用する場合を設定。3年間の新卒採用・離職者数、労働時間や有休、育休の取得実績、研修の有無・内容などについて提供を求めます。

これで、ブラック企業への就職がなくなれば良い事である。若い人が過労死するのを防げるし、残業代も正当に支払ってもらえれば、ブラック企業を一掃することができる。

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