2015年4月19日日曜日

被害者が加害者になる判決

道路交通の大前提は「信頼の原則」である。例えば信号。青なら通過。赤は止まる、という約束のモトに成立している。そしてそれを守るという信頼があるからこそ、青信号は速度を落とすことなく通過出来る。
さて。赤信号を守らない人がいることを前提に運転しなさい、と言われたらどうか?加えて青信号を守っていて信号無視のクルマにブツけられ、ブツけた側が怪我をしたら、責任も取らされるということになったどうか? 道路交通法の基本理念は『交通の安全と円滑な流れ』。安全と流れは同じく尊重されなければならない。
なのに今回の判決は、円滑な流れを無視したもの。

福井地裁で信頼の原則を根底から覆す判決が出た。はみ出してきた対向車と衝突したら、通常なら被害者である。ところがハミ出してきたクルマの助手席に乗っていた人が死亡したということで、4000千万円の賠償責任を自分の車線を 遵法走行していた側に課したのだ。理由は「車線を守って走っていた側は責任が無いという証明をしなければならない」という荒唐無稽なもの。つまり飛び出してきた車両をなぜ避けられなかったという証明をしろ」と言ってるのだった。ハンドルを握ったら、どんな事故も回避しなければならないということだ。いわゆる「悪魔の証明」に他ならない。

こういった判決が続くと、任意保険の金額を上げないと対応できなくなる。
今回の事故、任意保険の中の「人身傷害」というタイプを掛けておけば、はみ出したドライバーの保険でカバー出来る。
おそらくそういった保険に入っていなかったため、本来なら被害者となる「遵法ドライバー」に賠償責任を負わせた可能性が大きい。

ただそれだと人身傷害は意味をなさなくなる。今回の事故で言えば加害者が負担しなければならない保険料を、被害者に負担させようと言うものだからだ。
しかももらい事故は誰にだって可能性がある。年齢や技量(無事故なら割引)によって決まっている割引システムの大幅な見直しが必要になる。           国沢光宏自動車評論家より

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