2015年4月26日日曜日

A東裁判(高裁)


新しく変わった裁判官から原告(A東)と被告(N学園側)に次回6月5日(金)の裁判までに求釈明するようにいわれました。
原告には、解雇、配転、減給、の撤回という裁判の請求主旨を明確にしてほしい。被告には、解雇の理由を明確にしてほしい。(始末書の未提出、事務能力の欠如、減給処分、通勤手当の過払い、食事代の徴収ミス、等)
この他、刑事事件の信金外交員が所持していた「受取張」の当日の150万円以外の「受取書」があれば、 ナンバリングだけでも開示するように裁判所から信金に調査嘱託をすることが決まりました。
これは、外交員が当日午後、お金を届けているところはないからといって、自分の持っていた 受け取り張を丸ごと窓ぐちに預け、これに被告人がお金をとりに来た時に署名したという主張が裏付けらられるのか? 
当日、午後にもお金を届るところがあったのならN学園に150万円届けたことが濃厚になり、刑事事件でも重要なポイントが明らかになります。
次回、民事裁判は6月5日午後1時半から611号法廷であります。12時すぎから、裁判所西門前宣伝もあります。皆様のご支援よろしくお願い致します。

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