2015年4月29日水曜日

不思議な判決

相手側がセンターラインをはみ出し、相手の車に衝突した事故がありましたが、裁判でセンターラインを越えた側が勝訴したと摩訶不思議な判決が出た。ちゃんと走行した車は「もらい事故」である。敗訴した方が、過失がなかった事を証明出来なかったとして、4000万円の賠償を命じる判決を言い渡した。
運転していた大学生は、居眠り運転をしていたそうで、センターラインを越えて対向車と衝突し助手席に乗っていた男性が死亡した。任意保険には加入していたが家族以外の人が運転した場合は保障されない契約だったので、遺族側は相手に対して損害賠償を求めて提訴した。
こんな無茶苦茶な判決が出れば、車も運転することも出来ない。相手側に過失があるにもかかわらず、過失がない人が賠償しなければならないとは、日本の司法は狂っているのではないかと言いたくなる。こんな判決は認められないし、控訴して納得出来る判決を期待したい。今の日本の司法では無理かな。

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