2015年9月22日火曜日

中国の国防動員法

「中国政府がひとたび『有事だ』と判断すれば対中進出している日系企業も含めて、中国のあらゆる組織のヒト・カネ・モノの徴用が合法化され、戦時統制下におかれる懸念があることにもっと関心を払うべきだ」

マレーシアを拠点に日系企業向けコンサルティング業務を手がけるエリス・アジア事務所の立花聡代表は厳しい表情で“警告”を続けた。

■有事になれば一方的に適用

あまり知られていないが、2010年7月1日に中国が「国家の主権、統一と領土の完全性および安全を守るため」として施行した「国防動員法」の規定をさしている。全14章72条からなる同法について、立花氏は「(適用の)可能性は低いだろうが法律として存在する以上、(日本にとっても)不確定要素となる」と指摘した。「有事」の定義はややあいまいながら、仮に東シナ海や南シナ海などで偶発的な衝突が起きた場合、中国が有事と考えれば一方的に適用が可能だ。

例えば第31条。「召集された予備役要員が所属する単位(役所や企業など)は兵役機関の予備役要員の召集業務の遂行に協力しなければならない」。予備役要員は中国国籍の男性18~60歳、女性18~55歳が対象。有事の際、戦地に送られるというよりは、兵站などの後方支援や中国の敵国に関する情報収集任務が与えられる可能性がある。

日系企業の中国現地法人が雇用した中国人従業員が同法に基づいて予備役として徴用されて職場を離れた場合も、雇用側は給与支給など待遇を続ける義務が生じる。同時に、社内情報などがすべて軍当局に伝えられても阻止するすべはない。しかも中国国内だけではなく、日本など海外滞在中でも中国国籍保持者は「国防勤務を担う義務」がある。ヒトが大問題になる。

次に第63条。「金融、交通運輸、郵政、電信、報道出版、ラジオ、映画テレビ、情報ネットワーク、エネルギーや水資源の供給、医薬衛生、食品と食糧の供給、商業貿易などの業種に管制を敷く」とある。最悪の場合は日系企業の中国の銀行口座凍結や金融資産接収のほか、売掛金放棄も考えられる。ビジネスの基本であるカネが危ない。

■最悪の場合、口座凍結も

そして第54条。「備蓄物資が国防動員の需要を延滞なく満たすことができなくなったときは民生用資源を徴用できる」。民生用資源は、企業など組織や個人が所有、または使用している社会生産、サービス、生活上の物資、施設などを幅広く含むとされる。自動車や電機など、現地工場の生産設備や物流のためのトラックなどのモノが根こそぎ徴用されても“合法”だ。

立花氏は(1)国際電話やインターネットなど海外との通信手段の全面遮断(2)国内線や国際線など航空便の運航停止(3)中国に滞在中の日本人など外国人の預金引き出し禁止-などの措置が法的に可能になるとみて、対中進出する日系企業に厳格なリスク管理を訴えている。

平和ボケ日本では一笑に付される恐れもあるが、「有事の際には日本人駐在員やその家族が“人質”になる危険性も排除できない」(立花氏)ことは確か。少なくとも経営者は最悪のシナリオを想定した事前対策が欠かせない。

ただちに差し迫った危機があるとはいえなくとも、立花氏は「16年に有事リスクがある」とみる。16年1月には中国が自国領の一部と主張する台湾で総統選挙がある。対中融和策をとる現在の与党、中国国民党の候補が破れ、野党の民主進歩党が政権奪回した場合、中台関係の行方が気がかりだ。

■来年1月に有事が

事実、中国の北京軍区の部隊が7月、内モンゴル自治区の市街戦訓練場で、台北の台湾総統府に酷似した建物を攻撃する軍事演習を行い、台湾側を威嚇した。攻撃部隊は敵側首脳の排除を意味する「斬首行動」に成功したという。さらに来年11月の米大統領選で対中外交戦略をめぐる議論がどのような方向に向かうか。選挙結果によって緊張が高まる恐れも考えられる。

中国は、集団的自衛権の限定的行使を容認する日本の安全保障関連法案の審議に、これまでも強く反発してきた。安倍晋三首相の「戦後70周年談話」の見極めに加え、習近平指導部は9月3日には抗日戦争勝利70年の軍事パレードなど一連の行事で抗日キャンペーンを強める。

一方で、「国際社会から非難を浴び、経済的にも損失の大きいはずの『国防動員法』を中国がそう簡単に適用するはずがない」との反論も日本国内からはでそうだ。ただ、安全保障関連法案一つとっても遅々として進まぬ日本に対し、中国はすでにさまざまな法的措置を着々と進め、戦時体制に備えている現実がすぐそこに実際に存在していることは認識する必要がある。まずは中国に人員を派遣している日本企業から「発想の転換」をすべきではないか。夕刊フジより

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