先の大戦中に徴用工として日本企業に動員されたとする韓国人らによる損害賠償訴訟をめぐって時効問題が大きな争点に浮上している。韓国最高裁が基準を明確にしない中、控訴審の裁判所が「既に提訴期限が過ぎた」「今後、最長3年間提訴できる」という相反する判断を提示。時効ではないとみなして今後、駆け込み提訴が相次ぐ恐れがある。
朝鮮女子勤労挺身(ていしん)隊員だった韓国人女性らが三菱重工業に賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、光州(クァンジュ)高裁は5日、最高裁が同種訴訟で初めて日本企業への賠償判決を確定させた10月30日を起点に、原則的に6カ月、最長3年間、戦時徴用をめぐって新たに提訴できるとの判断を示した。
10月の最高裁判決で1965年の日韓請求権協定に関し、個人請求権は消滅していないとの「解釈を明確にしたため、提訴を妨げてきた障害が取り除かれた」とみなしたのだ。日韓両政府は「請求権問題は協定で解決済み」との立場で、日韓での過去の裁判では原告敗訴が続いてきた。
韓国政府は日本に徴用された韓国人は約21万人で、対象の日本企業は約300社に上るとみている。多くの当事者が既に死亡しているが、遺族も提訴できるため、光州高裁が示した10月から最短6カ月の“期限”に間に合うよう駆け込み提訴が起きる可能性がある。
一方で、ソウル中央地裁は11月29日、別の同種訴訟の控訴審で、最高裁が個人請求権は消滅していないとの初判断を示し、審理を高裁に差し戻した2012年5月に「提訴の障害が取り除かれた」との見方に言及した。15年5月には時効を迎えていたことになる。
検察は現在、朴槿恵(パク・クネ)前政権時代に最高裁側が故意に判決を先送りしてきた疑いがあるとみて、所属機関「法院行政所」の元幹部を起訴するなど、捜査している。
韓国メディアは、元幹部らが15年5月を時効と捉え、審理の先延ばしで、その後の訴訟の乱発を防ごうと画策した文書を検察が押収したと伝えている。
徴用工訴訟の原告弁護側は「被害者らは10月の判決で提訴する権利が消滅していないと初めて知ったと見るべきだ」と説明。韓国内では10月を起点とすべきだとの見方が大勢を占めている。最高裁がどう判断するかにかかっているが、時効を過ぎていないとの判例を示せば、日韓関係への一層の悪影響は避けられない。夕刊フジより
ぼちぼちと生きているので、焦らず、急がず、迷わず、自分の時計で生きていく、「ぼちぼち、やろか」というタイトルにしました。 記載事項は、個人の出来事や経験、本の感想、個人的に感じたことなど、また、インターネットや新聞等で気になるニュースなどからも引用させていただいています。判断は自己責任でお願いします。
2018年12月9日日曜日
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