2011年9月2日金曜日

障害者総合福祉法の骨格提言

障害者支援は原則無償

障害者に関する施策全般を見直そうと政府内に設置された「障害者制度改革推進会議総合福祉部会」(部会長・佐藤氏、日本社会事業大学教授)は8月30日、障害者総合福祉法(仮称)に向けての骨格提言をまとめました。
国連の障害者権利条約と、障害者自立支援法違憲訴訟原告らと国の基本合意文書を土台にしています。
提言は、「障害者を心身の機能があるもので、障害および社会的障壁に継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」とし、障害の機能を「慢性疾患に伴う機能障害を含む」と規定しました。
支援の支給については、障害程度区分は使わず、支援を必要とする障害者本人の意向などを最大限尊重する事を基本とし、個別事情に即して必要十分な支給量が保障されることとしました。障害者であるかの否かの確認は、医師の診断書だけでなく、専門的知識を有する専門職の意見でも可能としました。
利用者負担については、障害に伴う必要な支援は原則無償とすべきとする一方、高額収入者はには応能負担を求めます。収入認定は、成人の場合は、障害者本人の収入とします。
同法は、2012の通常国会に法案を提出、2013年8月までに障害者自立支援法を廃止し、施行することが閣議決定されています。(新聞報道より)

ようやく総合福祉法の骨格案が出来ました。まだ、国会での論議を得て成立する運びとなりますが、紆余曲折は、あり得ることだろうし、骨抜きにされ兼ねない事も懸念されます。成立まで手を抜くことなく、障害者運動を継続させていきましょう。

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