2018年3月27日火曜日

北朝鮮船長に猶予判決 北海道の無人島で窃盗罪

北海道松前町の無人島、松前小島で昨年11月、発電機などを盗んだとして、窃盗罪に問われた北朝鮮船の船長カン・ミョンハク被告(45)に、函館地裁(橋本健裁判長)は27日、懲役2年6月、執行猶予4年(求刑懲役2年6月)の判決を言い渡した。
 
被告は初公判で起訴内容を認め「関係者におわびしたい」と謝罪。弁護側は、当初から窃盗目的で島に上陸したわけではないとして、執行猶予付きの判決を求めていた。

起訴状によると、昨年11月10~28日ごろ、他の乗員と共謀し、地元漁協が所有する島の避難小屋などから発電機やテレビなど30点(約77万円相当)を、島の灯台施設から発電用ソーラーパネルなど9点(約486万円相当)を盗んだとしている。

札幌入国管理局は先月9日、被告と結核で入院していた1人を除く8人を強制送還した。産経ニュースより

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