朝鮮女子勤労挺身(ていしん)隊員だった韓国人女性らが三菱重工業に賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、光州(クァンジュ)高裁は5日、最高裁が同種訴訟で初めて日本企業への賠償判決を確定させた10月30日を起点に、原則的に6カ月、最長3年間、戦時徴用をめぐって新たに提訴できるとの判断を示した。
韓国政府は日本に徴用された韓国人は約21万人で、対象の日本企業は約300社に上るとみている。多くの当事者が既に死亡しているが、遺族も提訴できるため、光州高裁が示した10月から最短6カ月の“期限”に間に合うよう駆け込み提訴が起きる可能性がある。
一方で、ソウル中央地裁は11月29日、別の同種訴訟の控訴審で、最高裁が個人請求権は消滅していないとの初判断を示し、審理を高裁に差し戻した2012年5月に「提訴の障害が取り除かれた」との見方に言及した。15年5月には時効を迎えていたことになる。
韓国メディアは、元幹部らが15年5月を時効と捉え、審理の先延ばしで、その後の訴訟の乱発を防ごうと画策した文書を検察が押収したと伝えている。
徴用工訴訟の原告弁護側は「被害者らは10月の判決で提訴する権利が消滅していないと初めて知ったと見るべきだ」と説明。韓国内では10月を起点とすべきだとの見方が大勢を占めている。最高裁がどう判断するかにかかっているが、時効を過ぎていないとの判例を示せば、日韓関係への一層の悪影響は避けられない。産経ニュースより
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