2015年2月11日水曜日

N学園事件A東さんに対する不当判決に抗議する

1月19日、大阪地方裁判所第14刑事部において、N学園事件A東さんの「業務上横領事件」について判決があり、裁判長は不当にも1年6ヶ月の実刑判決を言い渡しました。

この事件はN学園に26年間勤務したA東さんが、学園の不当な処分の後に行われた退職勧奨を拒否した後、「有給休暇不正取得」を言い立てられ、解雇されたのが事の発端です。
その解雇撤回を求めて裁判で闘う中、グループホーム入所者の金銭を横領したとする、N学園の告訴により、解雇・起訴されたA東さんが無罪を訴えていた刑事弾圧裁判である。

判決の要旨は横領の直接的な根拠のない中、全て推認で犯行を成り立たせ、間接証拠のみを強引につなぎ合わせ有罪としたもので不当なもので有る。
まず払戻請求書や受領書の署名や印影からA東さんが現金を受領した事を強く推認させるとし、かつ当日、A東さんが自らの給与の出金のために信用金庫を訪れた時刻が(1:40頃)と、150万円の出金の時刻が(0:35頃)が近接している事を持って、上記推認と整合するとしている。そして金庫の職員の証言と記憶からA東さんが窓口にて現金を受け取ったことが合理的に推認出来るという強弁を行った。

さらに、当日の記憶がないA東さんが「もし、お金を受け取っていたら通常通り園長か副園長に渡したはず」と述べたことに対し、両名が否認している事の証言を採用。もし、その通りとしたら「園長・副園長の犯行」が考えられるが、両名が使途不明金と主張しているので、あり得ないと決めつけました。

そして、学園側の副園長の証言に歪曲があるが、根幹では問題なしとした。量刑については、引き下ろされたのが障がい者のお金であり、本人の反省もないことから実刑判決にしたという非常に乱暴なもの。

一方的な主張と証拠に基づく起訴内容に反論したA東さんと弁護団の証拠は採用せず、非常に乱雑きわまりない予断と偏見に満ちた判決が下されました。

私たちは、この不当な極まりない判決に強く抗議すると共に、引き続き無罪を求めるA東さんの闘を勝利まで支援して行くことをここに宣言する。

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