2015年2月1日日曜日

A東さんの不当判決-2

N学園・A東さんの刑事裁判で大阪地裁判決日の1月19日、傍聴者90名以上が見守る中、裁判官は「懲役1年6月」という極めて不当な実刑判決を言い渡しました。


判決理由で、二転三転したN学園の副園長はの証言を「歪曲がある」と認め、法人の杜撰な運営の実態を認定しながら、検察の主張を鵜呑みし、150万円を利用者本人が受け取っておらず、法人がこの件で告訴している以上、A東さんが横領したと認定するのが妥当と決めつけました。
そして障がい者の預金を横領したことに対する反省がないとして、実刑を言い渡しました。


また、「当時法人が準備していたグループホームの開設費用の内、170万円の出所が不明で150万円はここに充当された」疑いがあるとの弁護団の主張は、「検討の必要がない」と切り捨てました。人生を左右する刑事裁判で、横領した金品の授受の事実の立証も行われず、証拠の検討も十分行われないままの判決に傍聴した参加者から怒りの声が上がりました。


A東さんは直ちに控訴しました。地本は、警察の不当な民事介入を跳ね返し、A東さんの無罪を勝ち取るまで闘います。皆さんのご支援をお願いします。

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