2015年2月28日土曜日

自衛隊の船舶検査

政府は、集団的自衛権行使容認の閣議決定を具体化する、自民・公明両党の安全保障制に関する協議会で、現行の船舶検査活動法から地理的制約をなくし自衛隊艦船が地球規模で強制的な船舶検査活動が出来るようにする改訂方針をしました。
現行法は、朝鮮半島有事などを想定した周辺事態法の関連法として制定されたもので、日本周辺での有事(戦時)の際の任意の船舶検査の限定されていました。政府は改訂で国際貢献の名目を加え、シーレーン(海上交通路)上での船舶検査に道を開く事を検討しています。
軍艦による戦時の強制的な船舶検査は相手が停船に応じなければ力ずくで従わせる必要があり、国際法上、武力行使と見なされます。
政府・自民党は、船長の同意が必要のない強制的な検査まで認めたい考えで、憲法が禁じる海外での武力行使に通じる危険な活動になります。
さらに政府は、海外での日本人がテロなどに巻き込まれた際の軍事救出作戦を可能にする自衛隊法改定についても与党側に検討を求めました。
首相は過激派組織ISによる日本人殺害事件を口実に法整備の必要性を主張していますが、人質救出は海外での殺し殺される作戦そのもの。軍事専門家からも非現実的などと異論が相次いでいます。
他国軍への軍事支援の分野では、政府は新たに警戒監視や海賊対処などで連携することになる現場部隊間で、物品や役務を融通出来るようにする改訂方針を提示。米軍やオーストラリア軍を念頭に、海外での軍事協力を一層推し進めるものです。

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