2013年10月4日金曜日

集団的自衛権の行使

安倍首相は、集団的自衛権の行使に向け、憲法解釈を推し進めている。日本が集団的自衛権を行使できるケースとして、国連憲章第51条は、すべてのの国に集団的自衛権を保障している。

集団的自衛権とは、自国が攻撃されなくても利害関係を有する国が攻撃された場合は、自国が攻撃されたと同じだと言うことで、攻撃した国に日本が攻撃できるというものである。

日本政府は集団的自衛権は保有しているが、今まではその行使を控えてきたという立場を取ってきた。

公海上で、米国が攻撃を受けた場合は、日本は米国を守るために自衛隊が攻撃できるということになる。

さらに、国連平和維持活動(PKO)にも参加して同盟国を守ることも可能となる。米国が主導する制裁戦争にも自衛隊が参戦することになる。

朝鮮半島で戦争が勃発した場合、米国は韓国軍と北朝鮮軍戦うことは出来るが、日本の自衛隊は、韓国が拒否すれば参戦することは出来ないことになる。韓国政府も日本の自衛隊を韓国国内に入れることに対して、拒否するだろうと思う。何せ反日国家であり、植民地支配をされた国が日本の自衛隊を受け入れることはないだろうと思う。

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