2012年3月30日金曜日

福祉施設事故で施設側に損害賠償

福祉施設転落死:逸失利益770万円で和解


 福祉施設で死亡した知的障害者(当時15歳)の遺族が、施設を運営する社会福祉法人「名北福祉会」に、将来の仕事で得られたはずの「逸失利益」を含む約7600万円の損害賠償を求めた訴訟は30日、名古屋地裁で和解が成立した。倉田慎也裁判長は就労の可能性を認め、逸失利益約770万円を支払うよう勧告、両者が応じた。

 死亡したのは重度の知的障害者だった名古屋市の伊藤晃平さん。訴状によると、伊藤さんは07年12月、名古屋市北区の短期入所施設で階段から落ち、頭を打って死亡した。同会と損害保険会社は、賠償として慰謝料や葬儀費用など計1700万円を提示する一方、「将来、就労の可能性はない」として逸失利益をゼロと算出した。

 遺族側は「障害者でも健常者でも命の価値は平等だ」と訴え、全労働者の平均賃金を基準にして伊藤さんの逸失利益を約4000万円と算定。慰謝料3000万円を合わせ、計約7600万円の支払いを求めていた。

 この日の弁論で地裁は生命の価値は等しいことなどを考慮し、障害年金の受給額を基準に逸失利益を約770万円と算定、総額3700万円の支払いを勧告した。

 記者会見した遺族側代理人の岩月浩二弁護士は「不十分ながら障害者差別の是正を図ることができた。大きな意義がある」と語った。母の啓子さん(54)は「裁判所から大きな評価をいただいた。息子に報告したい」と話した。一方、名北福祉会は「早い解決を望んでいた。遺族におわびし、晃平君の冥福を祈っている」とコメントした。

 岩月弁護士によると、重度知的障害者の逸失利益が認められるケースは少なく、09年12月に札幌地裁で最低賃金を基準にした和解が成立したのが国内初。青森地裁でも同月に認める判決があり、今回が3例目という。【毎日新聞より】


施設で死亡事故が発生した場合、それの損害賠償として3700万円で和解が成立した。社会福祉で働く私としては、当然と言えば当然の結果だと思う。障害者の遺族は泣き寝入りはしないという時代になってきた。今回のこの記事で社会福祉での事故について、施設や職員が最大限注意を払わなければならない事を肝に銘じなければならないのではないかと感じる。

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