厚労省はパートタイム労働法を、平成27年4月1日から改正されます。(厚労省より抜粋)
Ⅰ.正社員と差別的取り扱いが禁止されているパートタイム労働者の対象範囲の拡大。
正社員との差別的取り扱いが禁止されるパートタイム労働者について、これまで(1)職務内容が正社員と同一、(2)人材活用仕組み(人事異動等の有無や範囲)が正社員と同一、(3)無期労働契約を締結しているパートタイム労働者であることとしていましたが、改正後は、(1)、(2)に該当すれば有期労働契約を締結しているパートタイム労働者も正社員と差別的取り扱いが禁止されます。
Ⅱ.短時間労働者の待遇の原則の新設
事業主が、雇用するパートタイム労働者の待遇と正社員の待遇を相違させる場合、職務の内容、人材活用の仕組み、その他事情を考慮して、不合理として認められるものであってはならないとする。広く全ての短時間労働者を対象とした待遇の原則の規定が創設されます。
改正後は、パートタイム労働者の待遇に関する一般的な考え方も念頭に、パートタイム労働者の雇用管理を図っていただくこととなります。
Ⅲ.パートタイム労働者を雇い入れた時の事業主による説明義務の新設
事業主は、パートタイム労働者を雇い入れた時は、実施する雇用管理の改善措置の内容について、説明しなければならないこととなります。
Ⅳ.パートタイム労働者からの相談に対応するための事業主による体制整備の義務の新設
事業主は、パートタイム労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備をしなければならないこととなります。
詳しくは厚労省のホームページ(パートタイム労働法の改正)を見て下さい。
ぼちぼちと生きているので、焦らず、急がず、迷わず、自分の時計で生きていく、「ぼちぼち、やろか」というタイトルにしました。 記載事項は、個人の出来事や経験、本の感想、個人的に感じたことなど、また、インターネットや新聞等で気になるニュースなどからも引用させていただいています。判断は自己責任でお願いします。
2014年9月21日日曜日
登録:
コメントの投稿 (Atom)
日産ケリー前代表取締役の保釈決定 保釈金7000万円 東京地裁
金融商品取引法違反の罪で起訴された日産自動車のグレッグ・ケリー前代表取締役について、東京地方裁判所は保釈を認める決定をしました。検察はこれを不服として準抗告するとみられますが、裁判所が退ければ、ケリー前代表取締役は早ければ25日にもおよそ1か月ぶりに保釈される見通しです。一方、...
-
インターネット 上には「掛けてはいけない電話番号」と銘打たれた、詳細不明の電話番号のリストが多数存在しています。それら電話番号と共に書かれている文面を見るに「掛けると死ぬ」「呪われる」「ドッペルゲンガー」「 宇宙人 」「貞子の電話番号」「花子さんの電話番号」などなど、いかにも恐ろ...
-
ホラー 映画『ファイナル・デッドコースター』で描かれるような遊園地での悲惨な死亡事故は、残念ながら現実でも起きてしまうことがある。今年8月には岡山県の遊園地で、走行中のジェットコースターの安全バーが外れ、乗客1人が負傷する事故が発生した。また、同日には大分県の遊園地でも、レールを...
-
人を殺した人と会う。 死刑囚 の実像に迫るシリーズ【3】 「“あの時”に 時間 を戻せたらいいのに、ということはいつも思います。ただ、もしも“あの時”に戻れるとしても、今の自分で戻りたいです。自分まで当時の自分に戻ったら、また同じことを繰り返してしまいそうだからです」 昨...
0 件のコメント:
コメントを投稿