2014年9月21日日曜日

パートタイム労働法改正

厚労省はパートタイム労働法を、平成27年4月1日から改正されます。(厚労省より抜粋)


Ⅰ.正社員と差別的取り扱いが禁止されているパートタイム労働者の対象範囲の拡大。


正社員との差別的取り扱いが禁止されるパートタイム労働者について、これまで(1)職務内容が正社員と同一、(2)人材活用仕組み(人事異動等の有無や範囲)が正社員と同一、(3)無期労働契約を締結しているパートタイム労働者であることとしていましたが、改正後は、(1)、(2)に該当すれば有期労働契約を締結しているパートタイム労働者も正社員と差別的取り扱いが禁止されます。


Ⅱ.短時間労働者の待遇の原則の新設


事業主が、雇用するパートタイム労働者の待遇と正社員の待遇を相違させる場合、職務の内容、人材活用の仕組み、その他事情を考慮して、不合理として認められるものであってはならないとする。広く全ての短時間労働者を対象とした待遇の原則の規定が創設されます。
改正後は、パートタイム労働者の待遇に関する一般的な考え方も念頭に、パートタイム労働者の雇用管理を図っていただくこととなります。


Ⅲ.パートタイム労働者を雇い入れた時の事業主による説明義務の新設


事業主は、パートタイム労働者を雇い入れた時は、実施する雇用管理の改善措置の内容について、説明しなければならないこととなります。


Ⅳ.パートタイム労働者からの相談に対応するための事業主による体制整備の義務の新設


事業主は、パートタイム労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備をしなければならないこととなります。


詳しくは厚労省のホームページ(パートタイム労働法の改正)を見て下さい。

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