2014年11月21日金曜日

介護報酬拡充

厚生労働省は、介護職員の処遇加算を拡充し、介護報酬を上乗せする方針を社保審に示しました。
①介護職員の職務内容に応じた賃金体系の整備、②研修の実施などの要件を満たす事業所が対象です。

介護職員の賃金は2009年に月額1万5000円引き上げる交付金が創設され、12年からは処遇改善加算として継続されています。審議会では加算廃止を求める意見も出ましたが、人材確保のため拡充します。

認知症の高齢者が共同生活するグループホームの夜勤体制を強化するため、宿直職員を配置した場合に報酬を加算します。

24時間体制の在宅介護サービスなどについて、訪問体制強化加算などを、利用者が1割り負担している利用サービス限度額から外して、利用者の自己負担を抑制するとしています。

中重度の要介護者は福祉用具貸与などの複数のサービスと組み合わせると限度額を超過してしてしまうため、サービスのり用を控える動きがありましたが、限度額を含めない事で、利用を促す考えです。

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