2011年3月27日日曜日

新自立支援法の施行(具体的内容は先延ばし)

2011年4月「福祉のひろばより)を読んだ感想

厚労省は、2月22日に全国健康福祉関係主幹課長会議を開催、しかし新制度の具体的実施内容等については、「4月に提示」または「検討中」であり、4月~6月あたりまで具体的内容等の発表は先延ばしになっている。会議では、利用者負担の合算については、障害福祉サービスに係わる利用者負担と補装具、介護居宅サービスや障害児通所・入所支援等に係わる利用者負担の合計額が一定の額を超えると場合には、支給(償還)する、としている。また障害児支援の強化について、第2種事業として、社会福祉法人以外でも参入を可能とする。障害者の地域移行を促進するためとしてグループホーム・ケアーホームは月額1万円を支給する(2011年10月1日施行予定)。施設設備整備費ににおけるグループホーム・ケアーホームの改修単価(事業費ベース)を、1000万円(対前年度比+400万円)に引き上げる事としている。2011年度よりグループホーム・ケアーホームについて、独立行政法人福祉医療機構の福祉貸し付けの融資対象法人として、あたらにNPO法人、営利法人を追加することとしている。

個人的な意見
障害者の地域移行を促進するために、NPO法人は別にしても「営利法人」まで追加することについては、少し疑問を感じる。営利法人は収益を上げることが目的になり、本来の福祉とは相容れないのではないかと私は思うのだが。営利が目的になれば、収益が優先されるので、障害者が商品になってしまう恐れがある。安かろう悪かろうという、障害者が人間として普通の生活を送ることは難しくなる(営利法人資質にもよるが)。今でも、グループホーム・ケアーホームの労働者は劣悪な労働条件で働いている。サービス残業も日常化している。そこで支援する人の労働条件も採算ぎりぎりまで切りつめられている。今でも、グループホーム・ケアーホーム等では非常勤の職員が主流になってる。問題点を避けて通っているしか思われない。
そうではなくて、グループホーム・ケアーホームで働く人が、普通に働き、他の産業と比較しても見劣りしないだけの賃金や労働条件を確保するだけの補助金が必要である。

総合福祉部会に対してー厚労省のスタンスは
2月15日、障害者基本法の改正に向け「総合福祉法」の検討が行われいる。「総合福祉法」に対し、厚労省が「第一期作業チーム報告書に対するコメント」を提出。其処では、児童福祉法や高齢者福祉など他の福祉法との整合性の言及、障害者のみ「権利法」とすることの是非について問題提起がされた。財源に制約があるなか、実現可能性や国民的な合意の必要性等を踏まえた検討が必要とし、「地域主権戦略大綱」等で示された地域主権の流れ(補助金の一般財源化)を踏まえた検討をすべきとした。また、障害者分野労働社の労働条件について、障害者に対する給付法としての障害者総合福祉法(仮称)に規定することが適当かどうか、と問題提起した。全体的に現行法の基本的位置づけや財源問題等を意識して、「実現可能性」を強調しながら、消極的なスタンスをとっているのが特徴。

個人的な意見
児童福祉法や高齢者福祉法と比較すること違いが、視点の違いではないかと思う。児童や高齢者は、知的な障害を有していない。また、児童はいつまでも児童でなく、年齢を重ねれば、いずれ成人になり、社会に出て、生産活動を行い生活することはできる。そして、年齢を重ね、高齢化するのである。
障害者の場合は、知的な障害があることにより、児童から成人、高齢者に至るまで知的障害者は死ぬまで治ることはない障害である。支援学校卒業しても一般の会社に就職することは、不可能に近い確率である、一部身体障害者は就職することはできているが、知的障害者は、99%は施設なり、在宅生活を余儀なくされている。厚労省はその辺の違いを無視しているとしかいえない。知的障害者が、この社会で生きていくために法の整備をすべきであるし、特別な事をしてくれと言っているのではない。普通に生きれるようにすべきである。今の日本では知的障害者・児、高齢者の法整備が遅れている状況である。

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