2010年11月21日日曜日

障害者自立支援法が改正される(きょうされんHPより)

障害者自立支援法違憲訴訟団の会見


 11月17日午前にも衆議院厚生労働委員会において、質疑もなく障害者自立支援法「改正」法案が可決される見通しと報道されています。

 裁判所で確認された基本合意により、平成25年8月には障害者自立支援法は廃止され、総合福祉法=新法が施行されることが決定しています。

 平成24年2月頃には廃止法案と総合福祉法が可決、制定される予定です。

 ところが、上記「改正法」の施行は、障害の範囲の点を除けば、概ね平成24年7月か4月頃に施行されるものです。廃案になった旧法の終末期1年半のうち後半の約1年間だけに、旧法の制度「改正」を実施するわけです。

 総合福祉法が制定され、新法移行に全力を尽くすべき時期に、廃案された法の「改正」を行うことは、新法移行に混乱を招くだけです。

 6月7日に総合福祉部会から提起された「当面の緊急課題」は対応されるべきですが、それは法改正をしなくても実現できるはずです。

 利用者負担についても、この「改正」案は、現状の現行法4段階負担を応能と言い換えるだけで、応益負担を廃止するものではありません。

 これらの不可解な動きに抗議声明を発表します。



障害者自立支援法訴訟の基本合意の完全実現をめざす会

障害者自立支援法訴訟全国弁護団

弁護団事務局

℡03(5297)6101

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