2013年8月20日火曜日

遅めの盆休み

 今年は遅めの盆休み取っている。元職場なら夏期休暇ということで最低6日間あったが、今の職場は労基法に基づいた、有給休暇での盆休みである。初めはびっくりしたが、I氏話では労使関係の関係で夏期休暇も有給で夏期休暇も取れるという。

今の職場は最低限の労基法を守りながら運営していることが分かる。

3日間の休暇もあっという間に過ぎ去る、何もすることもなくPCの前でブログを書いたり、本を読んだりして過ごしている。

やはり職場には労働組合がなければ、労働者の身分は守ることはできないことを痛感した。幹事のH先生も元は福保労大阪地本の委員長であったが、立場が変われば昔のことは忘れてしまうものなのか。民主的なことを言っているが、民主的な職場のために夏期休暇ぐらいは有給ではなく夏期休暇として確立してほしいものである。

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